入所サービスをご利用の皆さまへ
このたび、当施設では、ご利用者様の口腔ケア向上を目的として、新たに訪問歯科医療機関と連携協力を図ることとなりました。これにより、厚生労働省が定める基準に適合したため、令和元年8月サービス提供分より「口腔衛生管理体制加算」を算定させていただきます。
【口腔衛生管理体制加算】… 30単位/月
介護老人保健施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位を加算する。
当該加算の算定に伴い、ご利用者様におかれましては若干の負担増(1割負担の方で月額31円増)となりますが、歯科医師の助言・指導のもとより一層充実した口腔ケアを行って参りますので、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、当該加算につきましては、施設の体制状況に係る加算となっておりますので、口腔ケア実施の有無に係わらず、全てのご利用者様(入所サービスに限る)が算定対象となります。