令和6年10月27日に執行される第50回衆議院議員総選挙における不在者投票のご案内を致します。
当施設は、公職選挙法の定める指定施設であり、歩行が困難な入所中の利用者様からの申し出により、施設内で不在者投票を行うことができます。
原則、有権者本人の意思による投票となりますので、本人から不在者投票の申し出がない場合は、当施設で不在者投票を行うことはできませんので、予めご了承ください。
なお、ご家族様のお手続による期日前投票での投票も行えますので、できる限りそのような形で投票されますようご協力をお願いいたします。